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申込時において満60歳以上の方 |
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同居者が配偶者(婚姻の届け出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方、その他婚姻の予定者を含む)がある方、もしくは60歳以上の親族の方 |
3 |
自分が居住するために、住宅が必用な方 (現在のお住まいが持ち家の方でも、生活の不便など理由があれば申し込めます) |
4 |
長崎市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員及び同条例第12条に規定する暴力団関係者でない方 |
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入居申込書
指定の様式による申込書があります。 |
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自活状況申立書 |
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世帯全員の住民票
入居しようとする世帯全員の住民票(世帯主・続柄の省略がないもの) |
4 |
前年の所得証明書
申込者本人および同居しようとする親族のうち、所得のある方は全員必要です。
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5 |
前年分の所得を証するもの(源泉徴収票等)
前年の所得証明書の発行が出来ない時期に提出していただきます。
例年、1月から6月中旬までに提出いただいております。 |
6 |
県市民税の完納証明書(各市町村発行のもの)・・・当選後に提出して頂きます。
駐車場をお申込の方は、別に「県税の未納がないことの証明書}何れの書類も収入のある方全員分をお願いします。 |
7 |
印鑑証明書(市町村発行)・・・当選後に提出して頂きます。
上記1~6の書類の他に該当する方のみ提出していただく書類 |
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給与支払証明書(別紙様式)
前年1月2日以降、現在の職場に就職された方 |
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事業収入申告書(別紙様式)
前年1月2日以降に開業された方 |
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年金証書及び年金支払い通知書の写し(年金受給の方)
前年1月2日以降に年金を受給開始された方 |
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戸籍謄本
住民票で申込者と同居者の続柄の確認が出来ない方 |
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雇用保険受給証明書の写し又は、退職証明書
前年1月2日以降に退職された方 |
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障害者手帳の写し |
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婚約証明書
現在婚約中の方。なお、入居後に入籍後の住民票を提出することが条件です。 |
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健康保険証の提示・・・遠隔地扶養の方及び前年1月2日以降就職された方は御家族全員分をお願いします。 |
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外国人登録済証明書・・・日本国籍のない方 |
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1 |
お申し込みは、1世帯で1住戸となります。1世帯で2枚以上のお申込書の提出及び、1人が2世帯以上の世帯構成員となられますと、すべてのお申し込みが無効になります。 |
2 |
婚約者と申し込む場合は、申込後婚約者が変わった時、又は入居後の住民票の提出がない場合は失格となります。 |
3 |
お申込み後、お申し込み者ご本人が入居されなくなったときは、失格となります。 |
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公募とし、一定期間の募集受付を行い、その後公開抽選となります。 |
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「賃貸借契約書」を締結いたします。
連帯保証人2名の方も契約書をご一読いただき、記名・押印をお願いします。
連帯保証人・・・独立の生計を営み、かつ申込者と同等以上の収入を有する親族2名を立てて下さい。
【必要書類】 印鑑証明書・前年の所得を証する書類(所得証明書等)
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お渡しする払い込み通知書により、期限までにご入金いただきます。 |
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敷金は契約家賃の2ヶ月分が必要です。 (敷金には補助金及び利子はつきません。)
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敷金、家賃等の領収書を、賃貸借契約書等の書類提出時にご提示下さい。また、鍵をお渡しいたしますので、「鍵受領書」に記名・押印をお願いします。 |
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契約日から10日以内に入居し、2週間以内に住民票を異動していただきます。なお、入居後の住民票を提出していただきます。続柄の省略がないものをお願いします。
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入居者の方には、当公社の指定する金融機関に口座を開設し、自動引き落としの手続きをしていただきます。毎月28日が口座引き落とし日となります。
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契約家賃は、近隣家賃その他経済事情に変動が生じた場合は、見直すことがあります。
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高齢者向け優良賃貸住宅は、国・県及び市から家賃の一部を補助されることになりますので、契約家賃からこの補助金を差し引いた額が入居者負担となります。
入居者負担額は収入により異なります。
詳しくは、係員までお尋ねください。
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入居後、毎年家賃補助を受けるために必要な資格審査を行います。
すべての入居者の方は入居後、継続して毎年規程の書類等を提出して頂きます。審査は6月頃に行います。
毎年行われる資格審査には、規程の申請書への必要事項を記入し本人及び同居されているご家族の中で収入のある方全員の所得を証明する書類が必要です。
この認定結果に基づく入居者負担額は、当該年度の10月1日より適用されます。
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