平成16年1月に公社が特定調停の申し立てを行って以来、入居敷金、預かり保証金、住宅建設代金など、公社と資金的な関係をお持ちの方々には、大変なご心配をお掛けいたしました。ここに衷心よりお詫び申し上げます。
公社は、上記の方々との債権・債務関係に影響が出ないよう、特定調停の成立のために努力を重ねてまいりました。
既に述べましたとおり、17条決定が確定し、特定調停が成立したことから、皆様との債権・債務関係に直ちに影響を及ぼすことは
ありませんが、公社は引き続き、一括弁済資金の融資を受けた長崎県や、弁済期限を変更していただいた住宅金融公庫に対し、毎年、
確実に弁済計画に沿って弁済を行っていかなければなりません。皆様方にも二度とご心配をお掛けすることがないよう、収入支出をし
っかりと管理していくことは我々に課せられた重大な責務です。