長崎県住宅供給公社                                  ⇒ご意見・お問合せ
 
長崎県住宅供給公社の特定調停について
 

 住宅供給公社の問題につきましては、県民の皆様方にはご心配ご迷惑をおかけしていますことを誠に申し訳なくお詫び申し上げる次第であります。
 平成16年1月19日、公社が長崎地方裁判所に特定調停を申立て、同年12月20日、裁判所が職権で解決策を提示する民事調停法第17条に基づく「調停に代わる決定」がなされ、全ての金融機関等から異議申立がなかったことから、平成17年3月1日、この決定が確定いたしました。
 関係金融機関の皆様、県及び県民の皆様方など多くの関係者のご理解とご支援のおかげであり、こうした皆様のご理解により、この調停を成立させることができたことで、公社の再建が図られ、また公社住宅への入居者や取引先の皆様への影響も最小限に抑えられたことに、心より感謝申し上げます。
 今後、当公社は、職員の意識改革、より一層の経営改革を進め、再建が確実に果たせるよう、役職員一体となって全力で取り組む決意であります。

 

 この17条決定は、金融機関等に一部債権の放棄を求め、残る債務を公社が平成17年3月末に一括して弁済することとし、公社の
資金だけでは不足する額57億円を公社が県から借り受ける内容を含んでいます。
 詳細は次のとおりです。

◎長崎県に対する50億円の債務及び新規貸付について
・26億円を債権放棄(公社に対する現債権の51.5%)し、残りの24億円については、平成36年度以降に無利子で弁済すること。
・公社が金融機関へ一括弁済するための原資の一部として、県に新たに57億円を借り入れること。

◎金融機関(銀行8行、保険会社4社)に対する債務について
・シティビル事業で、公社のビルオーナーに対する債権の一部(44億円)については、公社が金融機関に譲渡することにより弁済す
ること。
・債権譲渡を除いた161億円のうち、64億円については債権放棄(金融機関の持つ債権の39.7%)し、残り97億円について
 は、公社の自己資金40億円に県からの新規借入金57億円を加えて、平成17年3月末に公社が一括弁済すること。

◎住宅金融公庫に対する53億円の債務について
・平成25年度までは金利を1%に減免し、それ以降は約定金利により弁済すること。(住宅金融公庫は、法律により債権の元金を免除することが認められていません。)

 
 平成16年1月に公社が特定調停の申し立てを行って以来、入居敷金、預かり保証金、住宅建設代金など、公社と資金的な関係をお持ちの方々には、大変なご心配をお掛けいたしました。ここに衷心よりお詫び申し上げます。
 公社は、上記の方々との債権・債務関係に影響が出ないよう、特定調停の成立のために努力を重ねてまいりました。
 既に述べましたとおり、17条決定が確定し、特定調停が成立したことから、皆様との債権・債務関係に直ちに影響を及ぼすことは
ありませんが、公社は引き続き、一括弁済資金の融資を受けた長崎県や、弁済期限を変更していただいた住宅金融公庫に対し、毎年、
確実に弁済計画に沿って弁済を行っていかなければなりません。皆様方にも二度とご心配をお掛けすることがないよう、収入支出をし
っかりと管理していくことは我々に課せられた重大な責務です。
 平成16年末の長崎県の臨時議会が開かれ、県が裁判所の17条決定を受け入れるに当たって、下の※に記載のとおりの付帯決議がなされています。
 県からの新規融資57億円の確実な返済と二次破たんを起こさない経営体制づくりを行う重大な責務があると認識しております。
 公社は、その体制づくりを目指し、専門的人材の経営陣への導入、経営状況の透明化、民間の力を生かした販売体制の強化などを図
ってまいります。
 公社は、さらに経費の節減に努めながら、賃貸住宅の管理事業等を中心に業務を行うこととしています。分譲資産は、完成宅地を平
成21年度までに全て販売して弁済財源の確保を図るとともに、今後、リスクの伴う新規の住宅団地開発は行わず、諫早西部団地の第2・第3工区も、順次、民間開発業者への売却を図り、確実に、県及び住宅金融公庫に弁済を行っていきます。
 県民皆様のご理解をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
 

※長崎県住宅供給公社問題に係る「調停に代わる決定について」に関する付帯決議 (長崎県議会)

 長崎県住宅供給公社問題にかかる特定調停による解決は、県民負担や地域経済に与える影響等を考えれば、一定やむを得ない。しかし、再建計画についてもいわゆる二次破綻のおそれもぬぐえない。
よって本議会として、県に対して、これで解決とするのではなく、引き続き、以下の事項について適切かつ確実な対応を図ることを強く要望する。

 1 公社再建計画の厳重な検証と継続的な経営監視、また、計画の必要な見直しを行うこと。
 2 過去を含め公社経営者及び県の責任の所在並びに責任の取り方を明確化し、確実に実行すること。
 3 議会に対して、定期的な公社経営状況の報告を行うこと。
 4 新たな県民負担の発生が生じないよう、弁済計画の早期達成を目指すこと。
 5 金融機関に対する一括弁済の原資として県が公社に融資する貸付金債権の保全措置を検討すること。

 
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