家賃について
1.支払方法の変更
納付書払いから口座振替に変更できるのは、1・4・7・10月の年4回のみです。また、変更する月の前月末までに住宅名義人の口座のある銀行等へ変更届を提出しなければなりません。
変更を希望される場合は、住宅供給公社各事務所までご連絡ください。
2.家賃を滞納した場合
滞納したときは、入居者および連帯保証人へ家賃の督促通知を送ります。さらに改善が見られなければ、住宅の明渡しを請求することにもなりますので、必ず納期までに支払うようにしてください。
3.家賃の口座引落が出来なかった場合
残高不足で口座引落が出来なかった場合、県から「自動口座振替不能通知書」と「納付書」を郵送致しますので金融機関窓口でお支払い下さい。
4.納付書を紛失した場合
住宅供給公社各事務所および住宅課で再発行できますので、ご連絡ください。
5.家賃証明書の発行
発行可否の確認および、発行に際し手数料がありますので、事前に以下までお電話ください。
長崎地区(長崎市・時津町・長与町):長崎県住宅課 電話番号:095-894-3102
佐世保地区:長崎県住宅供給公社佐世保事務所 電話番号:0956-22-9612
諫早地区:長崎県住宅供給公社諫早事務所 電話番号:0957-26-9053
大村地区:長崎県住宅供給公社大村事務所 電話番号:0957-52-6825
6.退去時の家賃と敷金
退去月の家賃は、退去日までの日割りで計算します。敷金は全額返還します。ただし、家賃に未納該当分が有る場合はその額を差し引いてお返しします。なお,返還にはしばらくの時間を要しますのであらかじめご了承ください。