買戻特約登記の抹消について
当公社が分譲いたしました土地には、買戻特約登記が付されていることがあります。
買戻しの期間を経過するとその買戻権の効力は消滅しますが、法務局に申請しなければ買戻特約登記は抹消されません。
不動産登記法の改定(令和5年4月1日施行)により、買戻特約がなされた売買契約の日から10年を経過した時は、登記権利者(法務局が交付する全部事項証明書上の所有者)単独で買戻特約抹消登記ができるようになりました。
抹消手続については司法書士、法務局へお問い合わせください。
お問合せ先
〒850-0035 長崎市元船町17番1号 長崎県大波止ビル6F
長崎県土地開発公社 用地部 分譲・財産管理班
電話番号:095-822-4800 FAX095-824-1765
受付時間:9時~17時(土・日・祝祭日及び12月29日~1月3日を除く)
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